地域生活支援に該当するサービスとしては以下のものが当てはまります。
1、移動支援…社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出に付き添います。原則として1日の範囲内で終了する用務のものを支援します。
2、意思疎通支援…意思疎通を図ることに支障がある障がい者などに対して、手話通訳や要約筆記などを派遣する事業を行います。
3、相談支援…障がい者やその保護者の様々な相談に応じ、必要な情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護の為、必要な支援を行います。
4、地域活動支援…障がい者が充実した地域生活を送るための情報発信や相談支援、活動の場の提供、障害福祉に対する理解促進のための情報提供
(参考:港区公式サイト 「障害者総合支援法 サービスの体系」)