目黒区・大田区の知的障害者の生活支援事業所

制度について

はちくりうすのサービスは、自費派遣をのぞき、すべて障害者総合支援法に基づき提供されています。

障害者総合支援法は、平成25年4月1日に施行された新しい法律です。

障害のある人もない人も、住み慣れた地域で生活し続けるために、日常生活・社会生活の総合的な支援を

目的としています。障害のある人が自分のやりたいことを実現するための法律といえます。

障害者総合支援法のポイント(港区公式ホームページより抜粋)

1、障がいの種別(身体・知的・精神・難病など)に関わらず、障がい者が必要とするサービスを利用できるよう、

サービスを利用できる仕組みを一元化し、施設・事業を一元化。

2、障がい者に身近な市町村が、責任をもって一元的にサービスを提供

3、サービスを利用する人も利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が

責任をもって財源負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実

4、就労支援を抜本的に強化

5、支給決定の仕組みを透明化・明確化

障害者総合支援法のサービスは、大きく2つに分かれています。

1つ目は、自立支援給付と呼ばれるものです。

自立支援給付について

そして2つ目が、地域生活支援事業と呼ばれるものです。

地域生活支援について

これらのサービスを利用する前には、障害支援区分を決定する必要があります。”障害支援区分とは、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分のことを指します。”

また福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、以下の項目を確認します。

1、障がい者の心身の状況

2、社会活動や介護者、居住地などの状況

3、サービスの利用意向

4、訓練・就労に関する評価を把握

 

(引用文献:港区 HP「障害者総合支援法 利用の手続き」https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/jiritsu/tetsuzuki.html

お問い合せはこちらから TEL 03-3793-3012 受付時間 9:00~18:00(土・日・祝日除く)

 

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